被保険者が死亡した翌日に家族(被扶養者)も資格を喪失し、当健保の健康保険が使用できなくなります。国民健康保険など、次の健康保険への加入手続きも速やかに行ってください。
・死亡したとき【埋葬料(家族埋葬料)、埋葬費】
被扶養者死亡の際は、被扶養者からはずす手続きも必要となりますので、忘れずに「被扶養者(異動)届」を所属の事業所を経由して提出してください。
※任意継続被保険者の方は直接健保組合へご連絡ください。