会社へ届出をしてください。
健保への届出は不要です。 ただし、任意継続被保険者の方は、健保へ連絡願います。
・保険証の住所欄は自筆で訂正ください。
・訂正する余白がない場合は、再交付の手続きを行ってください。
・被扶養者(異動)届
※社内掲示板(身上異動・人事届出書)または事業所の給与厚生担当課よりお取り寄せください。任意継続被保険者の方は直接健保組合へご連絡ください。
・扶養の事実を証明する必要書類
※詳細は、被扶養者(異動)届内の案内をご確認ください。
書類は健保へ直接ではなく、事業所給与厚生担当課へ提出してください。
※任意継続被保険者の方は直接健保組合へご連絡ください。
【被扶養者の申請条件や必要書類について】
詳細は、以下を必ずご確認のうえ、手続きを行ってください。
・被扶養者の認定基準
以下のような場合などには扶養からはずす手続きが必要となります。
1.家族が就職したとき
2.家族が死亡したとき
3.月々108,334円(60歳以上は150,000円)以上の継続的な収入が得られるようになったとき
※継続的な収入が得られるようになったときとは
パート・アルバイトなどの給与収入がある方は、1月~12月の1年間の収入を見るのではなく、月々の収入が年間収入限度額を12ヵ月で除した額(108,334円、60歳以上は150,000円)を超える収入をもらいだした時点で扶養からはずす手続きが必要となりますので、ご注意ください。
・被扶養者(異動)届
※社内掲示板(身上異動・人事届出書)または事業所の給与厚生担当課よりお取り寄せください。任意継続被保険者の方は直接健保組合へご連絡ください。
・保険証
※その他、添付書類が必要な場合があります。詳細は、被扶養者(異動)届内の案内をご確認ください。
5日以内
書類は健保へ直接ではなく、事業所給与厚生担当課へ提出してください。
※任意継続被保険者の方は直接健保組合へご連絡ください。
健保組合で資格喪失の事実を確認し受理した日となります。ただし、次の場合には、その日まで遡って削除します。
1.死亡した場合は、死亡日の翌日
2.就職して保険証が発行されている場合は、その資格取得日
3.後期高齢者医療制度の被保険者に該当した場合は、その該当日
【被扶養者が就職したとき】
就職してすぐに保険証が発行されない場合であっても、就職先の健康保険被保険者資格取得日以降は、JSR健保の保険証を使用することはできませんので、ご注意ください。
使用してしまうと、後日、当該期間に発生した医療費(健保給付分)をJSR健保へ返還していただくことになります。
【配偶者が就職したとき(国民年金との関係)】
健康保険の被扶養配偶者と国民年金第3号被保険者の加入期間は関連します。
被扶養配偶者が就職して就職先で厚生年金や健康保険の被保険者資格を得た場合、自動的に国民年金の「第3号被保険者」を喪失し、「第2号被保険者」として加入することになりますが、健康保険では自動的に喪失となりません。
したがって、健保組合へ削除の届出をされないまま就職先を退職すると、国民年金の「第2号被保険者」でも「第3号被保険者」でもないという未加入期間が生じ、後日複雑な手続きが必要となってしまいます。
配偶者が就職先で健康保険の被保険者資格を得たときは、たとえ短い期間でも忘れずに扶養からはずす手続きを行ってください。
以下のフローチャートに従って申請してください。
・出産育児一時金フローチャート(本人)
※資格喪失後は、付加給付は受けられません。
※直接支払制度を利用して、当健保へ喪失後給付として請求される場合は、出産時に当健保の資格喪失証明書が必要となります。資格喪失証明書は、当健保へご連絡いただければ交付いたします。
出産手当金請求書
※事業所給与厚生担当課よりお取り寄せください。
【出産手当金と傷病手当金】
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられるときは、出産手当金の支給が優先されます。出産手当金の支給期間中、傷病手当金は支給されません。
ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。
【産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除】
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
限度額適用認定証の申請は、必ずしも必要ではありません。
あらかじめ、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえたい方は申請してください。
(申請をした場合としなかった場合の最終的な自己負担額は同じです。)
【当健康保険組合の付加給付金について】
当健康保険組合は付加給付制度があるため、自己負担限度額から1件あたり25,000円を超える部分については、付加給付として併せて払い戻されます。よって、被保険者および被扶養者の最終的な医療費自己負担額は、レセプト1件につき25,000円(+端数)の負担で済むことになります。
・
■一部負担還元金(本人)/ 家族療養費付加金(家族)
病院の窓口で支払った医療費自己負担額(1ヵ月・レセプト1件ごと※。高額療養費や入院時の食事代自己負担額は除く)から25,000円を控除した額。(100円未満切捨て)
・
■合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給されるとき、医療費自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)からレセプト1件につき25,000円を控除した額。(100円未満切捨て)
・
※1ヵ月・レセプト1件ごととは…
・各診療月ごと(月の1日から末日までを1ヵ月とします)
・患者1人ごと
・各医療機関ごと(入院・外来別(通院の場合は調剤分との合算)、医科・歯科別)
・保険外の費用は含まない
・平成22年3月診療分までは、同一病院で複数の診療科を受診した場合は各診療科ごとに計算します。
・
【高額療養費や付加給付金の支給方法について】
高額療養費や付加給付金は、診療月の約3~4ヵ月後に自動計算され、健保給付金として自動的に支給されます。ご本人による請求手続きは不要です。
・
【公費や市区町村の助成を受けられている方】
公費を受けられている方で、後日、関係機関へ自己負担金を納付されている方は、1ヵ月25,000円以上の自己負担をされても自動計算できない場合がありますので、当健康保険組合までご連絡ください。
また、市区町村の医療費助成(乳幼児や障害者など)を受けられている場合は、給付金の二重払いを防止するため、助成の内容などを対象者へ確認後、付加金の支給または支給停止を行います。
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
作成または購入費用(上限あり)から自己負担分を差し引いた額
・療養費支給申請書
※施術所に備え付けの申請書をご利用ください。申請書内の「施術内容」等は施術者が記入してください。
・領収書(原本) ※領収印のあるもの
・医師の施術同意書(原本) ※初回は必ず添付してください。
・施術料の全額(10割)を施術所の窓口でお支払ください。暦月での申請となる為、その月の全ての施術を終えてから、暦月分を受療者ごとに1枚ご申請ください。
・初療日から6ヶ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の施術同意(再同意)が必要です。
ご自身で加入されている任意保険の人身傷害保険で対応される場合、自己負担分(3割又は2割相当分など)が保険会社から補てんされるため、“健康保険は使っていない”と解釈されている方が見受けられます。
人身傷害保険を使用したとしても、健保負担分(7割又は8割相当分など)は、健保組合が一旦立て替えています(その部分の賠償請求権は健保組合にあります)ので、人身傷害保険を使用するしないにかかわらず、健保組合への届け出が必要であることにご注意ください。
加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。
傷病手当金請求書
※事業所給与厚生担当課よりお取り寄せください。
1.療養のためであること(医師の証明が必要です)
業務外の病気・ケガのために療養しているのならば自宅療養でもかまいません。
2.仕事につけないこと
これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよいです。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。
3.連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。
4.給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている日は、支給されません(半年休、時間欠勤など)。
ただし、通勤手当などの支払いがある場合、その金額分を差し引いて給付額を計算します。
※上記4項目を満たしていても、必ずしも支給を受けられるとは限りません。支給可否の判断は、事業主を通して健康保険組合へお問い合わせください。
海外では治療内容のレベルや治療費は国によって異なりますが、払い戻される金額は日本国内で保険診療が認められているものに限られ、日本国内の健康保険の治療費を基準として算定されるため、現地で支払った額の単純に7割相当額が戻るわけではありません。場合によっては、多額の自己負担が生じる場合もあります。
なお、療養(治療)を目的として海外に出向き診療を受けた場合は、海外療養費の対象となりません。
・人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
・血友病
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染者を含む)
月末までの当健康保険組合受付分が当月適用となります。
特定疾病により治療を受けることになった場合は、速やかに当健康保険組合までご連絡のうえ、申請書をご提出下さい。
医療機関にて医師による証明を受けてから、申請書をご提出ください。
病気やけがなどで、治療のために入院や転院が必要であると医師が認めた場合、歩行が著しく困難であり、かつ緊急その他やむを得ない場合であれば、健保組合の判断により必要な交通費が移送費(家族ならば家族移送費)として支給されます。
・保険証(本人・家族分すべて)
・高齢受給者証(持っていれば)
・限度額適用認定証(持っていれば)
・特定疾病療養受療証(持っていれば)
資格喪失日以降、当健保の保険証は使用できません。事業所担当者の案内に従い、速やかに保険証を返納してください。
※資格喪失後に当健保の保険証を使用した場合は、当健保が負担した医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
資格喪失日から20日以内
保険料の納付期限や資格喪失となる事由等、法律により細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、加入をご検討ください。
※こちらは、現在任意継続被保険者制度に加入されている方向けの案内です。