健康保険の資格に関する手続き
健康保険の資格に関する手続き
申請書類
氏名変更(訂正)届 / 社員用
氏名・住所・振込先金融機関変更届/ 任意継続被保険者用
提出期限

すみやかに

関連情報
詳細情報

会社へ届出をしてください。
健保への届出は不要です。 ただし、任意継続被保険者の方は、健保へ連絡願います。

注意事項

(資格確認書が交付されている方)
・資格確認書の住所欄は自筆で訂正ください。
・訂正する余白がない場合は、再交付の手続きを行ってください。

申請書類
資格確認書交付申請書 / 社員用
資格確認書交付申請書/ 任意継続被保険者用
注意事項

<マイナ保険証を持っている方>

原則として、資格確認書は交付されません。ただし、以下の場合は申請により交付を受けることが可能です。

・マイナンバーカードを紛失し、一時的にマイナ保険証が使用できない場合

・対象者が要介護の高齢者である、障害を持っているなどのために、マイナ保険証による受診には、第三者(介助者など)のサポートが必要な場合。

 

<保険証を持っている方(令和7年12月1日まで)>

保険証が使用できる間は、資格確認書は交付されません。

マイナ保険証を持っていない方()へは、令和7年12月までに資格確認書が交付されますので、それまでは保険証を使用して下さい。

 

マイナ保険証を持っていない方……以下いずれかに該当する方

・マイナンバーカードを取得していない
・マイナンバーカードは保有しているが保険証の利用登録を行っていない
・マイナンバーカードの電子証明書有効期限が切れている
・マイナンバーカードを返納した

申請書類
資格確認書滅失届兼再交付申請書 / 社員用
資格確認書滅失届兼再交付申請書/ 任意継続被保険者用
注意事項

滅失していた資格確認書を発見した際は、発見した資格確認書を返却して下さい。

申請書類
資格情報のお知らせ再交付申請書 / 社員用
資格情報のお知らせ再交付申請書 / 任意継続被保険者用
注意事項

資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。
医療保険の資格情報画面は、スマートフォンなどを用いてマイナポータルへアクセスすることで参照することが可能です。

 

医療保険の資格情報画面を参照することが可能な場合は、資格情報のお知らせ(紙)を携帯することは必須ではないため、紛失・毀損したとしても再交付の申請は不要です。

紙の資格情報のお知らせの再交付が必要な方のみ、申請ください。

申請書類
被保険者証滅失届 / 社員用
被保険者証滅失届 / 任意継続被保険者用
提出期限

ただちに

注意事項

・令和6年12月2日以降、保険証は交付されませんので再発行はできません。
・マイナ保険証を利用できない方で資格確認書が必要な方は、「資格確認書交付申請書」も提出して下さい。

関連情報
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