健康保険の資格に関する手続き
健康保険の資格に関する手続き
詳細情報
会社へ届出をしてください。
健保への届出は不要です。 ただし、任意継続被保険者の方は、健保へ連絡願います。
注意事項
(資格確認書が交付されている方)
・資格確認書の住所欄は自筆で訂正ください。
・訂正する余白がない場合は、再交付の手続きを行ってください。
注意事項
<マイナ保険証を持っている方>
原則として、資格確認書は交付されません。ただし、以下の場合は申請により交付を受けることが可能です。
・マイナンバーカードを紛失し、一時的にマイナ保険証が使用できない場合
・対象者が要介護の高齢者である、障害を持っているなどのために、マイナ保険証による受診には、第三者(介助者など)のサポートが必要な場合。
<保険証を持っている方(令和7年12月1日まで)>
保険証が使用できる間は、資格確認書は交付されません。
マイナ保険証を持っていない方(※)へは、令和7年12月までに資格確認書が交付されますので、それまでは保険証を使用して下さい。
※マイナ保険証を持っていない方……以下いずれかに該当する方
・マイナンバーカードを取得していない
・マイナンバーカードは保有しているが保険証の利用登録を行っていない
・マイナンバーカードの電子証明書有効期限が切れている
・マイナンバーカードを返納した
注意事項
資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。
医療保険の資格情報画面は、スマートフォンなどを用いてマイナポータルへアクセスすることで参照することが可能です。
医療保険の資格情報画面を参照することが可能な場合は、資格情報のお知らせ(紙)を携帯することは必須ではないため、紛失・毀損したとしても再交付の申請は不要です。
紙の資格情報のお知らせの再交付が必要な方のみ、申請ください。