出産したとき
被保険者が出産したとき
出産育児一時金
妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、404,000円(産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円※)が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
※妊娠22週以降の出産(死産を含む)に限ります。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。

- 出産育児一時金付加金(女子被保険者の出産に対して)
- 1児につき100,000円
出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。支給額は、1日について支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を1/30した額の2/3相当で、正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。
出産手当金と傷病手当金
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられるときは、出産手当金の支給が優先されます。出産手当金の支給期間中、傷病手当金は支給されません。
ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。
産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
資格喪失後の出産給付については、「退職後も受けられる給付」をご覧ください。
被扶養者(家族)が出産したとき
条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、404,000円(産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円※)が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常分娩で入院して出産したときも、同様に支給されます。
※妊娠22週以降の出産(死産を含む)に限ります。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健康保険組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合の差額や女子被保険者に対する出産育児一時金付加金については、健康保険組合への請求により、後日支給されることになります。
出産育児一時金の受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。