医療保険制度の比較
退職してしまうと、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、以下のいずれかに加入することになりますので比較のうえご検討ください。
種類 | 任意継続被保険者 (当健康保険組合) |
国民健康保険 (市区町村) |
被扶養者になる (ご家族の健康保険) |
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適用期間 | 2年間 | 特になし | 特になし |
加入資格 | 退職日までに健康保険組合に2ヵ月以上継続加入していることなど。 | 特になし |
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保険料 | 全額自己負担 (退職時の標準報酬月額と前年9月30日現在の全被保険者の平均額のどちらか低い方に、保険料率を乗じた額) |
前年の収入によって決定 | なし |
窓口負担 | 本人・家族とも3割 (現役並み所得者を除く70歳~74歳・小学校入学前は2割) |
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手続期限 | 退職後、20日以内に健康保険組合に申請用紙を提出し、初回保険料を期限までに納付。 | 退職後、14日以内に居住地の市区町村役場で手続き | 手続期限はありません |